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医療機器保管
国内外メーカーを問わず様々な医療機器を資格所有者が責任をもって取り扱います。
医療機器は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」により規制されているため、国内で製造した医療機器を販売・授与するためには、医療機器製造販売業許可及び医療機器製造業登録が必要となります。
また、海外から輸入した医療機器を国内で保管する場所についても、医療機器製造販売業許可及び医療機器製造業登録が必要となります。当社では、医療機器製造業登録証を志免営業所で取得しており『責任技術者』の資格所有者を配置して、責任を持って業務を遂行しております。